著作権FAQ

単語や短いフレーズも著作権で保護される?

単語や短いフレーズも著作権で保護されているのでしょうか?

単語や短いフレーズは著作権で保護されません。ただし、どの程度短ければ保護されないのかは一律には決められません。

著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)とされていてます。単語そのものや、その簡単な組み合わせは、表現の幅が狭く、単なる記号として使われており、誰かに独占させては創作の多様性や表現の自由を害することになるため、著作権では保護されません。

短いフレーズも同様に、表現の幅に制約があります。そのため、あるアイディアについて限られた表現の選択肢しかなく、誰が表現しても同じようになる場合、創作性はなく著作権で保護されません。たとえば、流行語大賞に選ばれた「ワイルドだろぉ」や「手ぶらで帰らせるわけにはいかない」というフレーズは、使うシチュエーションによって価値が生みだされたものではありますが、フレーズそのものはありふれた表現です。ありふれた表現を著作権で保護してしまうと、その使用が制限されてしまいますから、創作の多様性や表現の自由を害することになります。

5・7・5調の標語に著作権を認める判例もあることから、文字数の少なさのみで著作権保護の有無を決定するというわけではありませんが、一般的には単語や短いフレーズが著作権で保護されることはありません。

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