著作権FAQ

飲食店で客にテレビを見せてもいい?

飲食店を経営しています。一人で来店するお客さんが多いため、時間を潰せるように店内にテレビを設置して流しているのですが、これはテレビ局の著作権を侵害することにはならないのでしょうか?

一般的なテレビを設置して店内で流しているのであれば、著作権侵害にはなりません。

飲食店内でテレビを視聴させること自体は営業の一環と言えますが、家庭用の一般的な受信機装置であれば営利目的でも違法ではないとされています(著作権法第38条3項)。

ただ、DVDや録画した番組を流すといった場合には、これに当てはまりませんので、権利者の許諾が必要になります。

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